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オウム事件被害者救済法案、衆院通過
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■あなたの恋愛がうまくいかない本当の理由オウム事件被害者救済法案、衆院通過
http://www.shinmai.co.jp/news/20080606/KT080605FTI090011000022.htm
1994年6月の松本サリン事件などオウム真理教(アレフに改称)事件の被害者に給付金支給を行う救済法案が5日、衆院本会議で全会一致で可決された。
法案では、松本、地下鉄の両サリン事件や坂本堤弁護士一家殺害、目黒公証役場事務長監禁致死など8事件を対象に被害程度を6段階に分類。松本サリンの7人を含め、対象事件で死亡した計24人に2000万円、介護が必要な障害を負った人に3000万円、その他の障害に応じて10万-2000万円の給付金を支払う。
これまで被害者への損害賠償は、96年から教団の破産手続きを通じ進められてきた。遺族や被害者約1200人が債権を届け出て、破産管財人が松本市にあった教団施設を売却するなどして配当してきた。しかし、今年3月末までの最終的な配当は約38億1000万円の債権総額の40・1%にとどまり、債権者らが国による救済を求めていた。
法案では、給付金は債権届け出の有無を問わず、遺族、被害者からの申請で受け付ける。松本サリン事件でも債権を届け出た遺族や被害者計40人以外も支給対象になる。
救済法案をめぐっては、当初、自民、公明、民主各党で救済対象事件や給付金額などに考えの違いがあったが、いまだ深刻な後遺症がある被害者もいることから救済策の早期実現が必要との考えで一致。「テロリズムと戦うわが国の姿勢を明らかにする」などとする法の趣旨でも与野党が合意し、議員立法でまとめた。
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